◆飲食料品製造業に於いて従事できる業務◆

飲食料品製造業全般(飲食料品の製造・加工、安全衛生)ができます。
※酒類は除く。

これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入、製品の納品、清掃、事務所の管理の作業等)に付随的に従事することも可能。

 初めて飲食料品製造業分野及び外食業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人を受け入れた後4か月以内に「食品産業特定技能協議会」に加入し、加入後は食品産業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。※加入費用は無料。

参考H.P(農林水産省)