◆自動車整備業に於いて従事できる業務◆◆

  • 「日常点検整備」
  • 「定期点検整備」
  • 「分解整備」

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:整備内容の説明及び関連部品の販売、ナビ・ETC等の電装品の取付作業、自動車板金塗装作業、清掃等)に付随的に従事することは差し支えありません。専ら関連業務に従事することは認められません。

特定技能『自動車整備業』の在留資格対象者は技能試験日本語能力試験の両方に合格した者です。

あるいは、2号技能実習を良好に修了している者(終了している技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合)です。

技能試験
 試験名:自動車整備分野特定技能評価試験
 実 施:一般社団法人 日本自動車整備復興会連合会

日本語能力試験
 日本語能力試験はどちらかの試験に合格する必要があります。

 ● 日本語能力試験  N4以上
 ● 国際交流基金日本語基礎テスト