技能実習制度
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習期間終了後は、試験に合格すれば特定技能の在留許可で就労できます。
育成就労制度
育成就労制度は2027年4月1日に施行される予定です。原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成し、その後の特定技能への移行も見据えた制度とされています。
育成就労制度がつくられた背景には、技能実習制度が抱えていた課題があります。
技能実習制度は、本来は開発途上地域への技能移転を通じた国際貢献を目的とする制度でした。しかし、実際には日本の人手不足を補う役割も大きくなっており、制度の建前と運用実態にずれがあることが課題とされてきました。
こうした状況を踏まえ、制度の適正化と人材確保の両立を目指して、新たに創設されたのが育成就労制度です。




