特定技能所属機関とは?? 登録支援機関とは??

特定技能とは在留許可の一種です。
特定技能検定に合格、かつ日本語能力検定N4以上のレベルに合格した者が取得できます。
もしくは、3年または5年の技能自習を終了した外国人は、特定技能の在留許可を申請できます。
いずれも、日常会話ができ、仕事の知識がありますので、労働の即戦力となる人材の在留許可です。
在留期限は、特定技能1号が5年。その後特定技能2号の在留は無期限です。

特定技能所属機関とは
特定技能外国人を受け入れる企業のことです。
特定技能外国人を雇用するにあたって、支援計画書の作成や、日本人との交流、定期的な面談の実施、報告書を作成し四半期ごとに出入国管理局に提出することが義務付けられています。

登録支援機関とは
義務付けられている、煩雑な書類作成や面談等を特定技能所属機関の代わりに行います。
特定技能外国人雇用ににおける、海外機関への必要な書類作成、申請、契約をいたします。
在留許可の申請や更新、就労前のガイダンスや、就労後の生活に必要な諸手続きなど、スムーズに雇用できる支援します。
雇用後は、企業側・就労外国人側、双方のあらゆる問題に対応し、円滑な雇用状況が継続できるようサポートします。