◆ 技能実習を終了し、特定技能に在留資格変更する場合
◆ 特定技能の在留許可を既に有している場合(他社からの在留資格変更

諸条件打ち合わせ
契約
人材の募集、面接
申請書類の作成 諸手続き
健康診受審実施
事前ガイダンスの実施
在留資格取得 入社
空港送迎 生活オリエンテーションの実施
在留資格、
『特定技能1号
』は
取得より最長5年まで更新可能
生活や就労に関する
日常的な支援サポート
入国管理局への定期報告
3カ月に一度
在留資格の更新
1年ごと
5年以降は
在留資格 『特定技能2号』へ
切替が
在留資格は無期限
(1年ごとに更新)
◆ 外国から呼び寄せ、特定技能の在留資格認定を取る場合、別途VISAの交付手続きがあるため、在留資格認定まで4カ月程度かかります。
