投稿日: 2020年7月14日2020年7月14日 投稿者: accordtrust◆◆ 介護業に於いて従事できる業務 ◆◆ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事, 排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリ エーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外